愛知県の土地建物の測量から、登記は弥富市の中島測量登記事務所にお任せください。

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土地登記のご相談

土地の「所在」「地番」「地目」「地積」「所有者」などを明確にします!

どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記です。

土地

私たち土地家屋調査士が扱う土地の登記簿の表題部には、土地の「所在」「地番」「地目」「地積」「所有者」などが記載されます。「所在」「地番」で土地そのものの場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。登記の対象となる土地は、日本領土内の区画された一定の地表で、私権の目的となることができるものをいいます。
これに対し公有水面下の土地(海面下の土地や河川の流水下の土地)は私権の目的とならない公共用地であることから、登記の対象としない取扱いとされています。

土地登記の必要書類と流れ

土地表題登記

土地表題登記

土地表題登記とは、まだ登記記録(登記簿)が備わっていない土地について初めて登記記録を開設する登記をいいます。土地登記記録の表題部と呼ばれる土地の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積などが記載されます。

  • 土地を払い下げた方
  • 新たに土地の表示が必要な方など
土地表題登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

土地所有者の住民票またはそれに代わる証明書所有者を特定し、氏名及び住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方の場合は、外国人登録証明書が必要になります。

所有権証明書土地が自己の所有であることを証明するための書面です。国から土地の所有権を取得したことを証する書面が必要になります。

境界確認書境界確認測量の段階で隣接地所有者との間で取り交わす書面です。
※法務局によっては、境界確認書に印鑑証明書の添付が必要になる場合がございます。
※申請地が道路、里道、水路、河川等に接する場合は官民境界確定図が必要になります。

土地所在図登記する土地を特定するため、土地の所在位置及び形状を明確にするための図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

地積測量図登記する土地の地積の範囲を特定するため、土地の位置、形状及び大きさを明確にするための図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

土地表題登記
国有地の払い下げを検討

国有地の払い下げが可能な場合、土地表題登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が依頼を受けて代理人として登記申請を行います。

お見積もり

できるだけ詳細な情報をお伝えして頂ければ、より正確なお見積りをご提示できます。相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、お気軽にお尋ねください。

土地表題登記および境界確定測量の受託

土地表題登記に必要な書類をお預かり致します。

調査

資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。また、場合によっては、市区町村役場の調査も必要となります。担当役所との協議を行い、その土地の所有権取得(払い下げ)は可能なのかどうかを調査します。その土地の所有権取得が可能であれば、境界確定測量の手続きに進むことになります。

境界確定測量

境界確定測量により、その土地の面積を確定させます。実際の面積が確定されれば、土地の価格が決定され、その代金を国に支払い、手続き終了後にその土地の所有権を取得することになります。

登記申請書作成

資料調査、現地調査・測量で得た情報をもとに、土地表題登記の申請書・土地所在図・地積測量図等の登記申請書類を作成します。

登記所へ申請

必要書類がすべて揃い、土地表題登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ土地表題登記の申請を致します。

登記完了証を受領・完了

法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で土地表題登記は完了します。ただし、土地表題登記は境界確定測量を前提としていますので、その期間を加えますと、全行程で3~6ヶ月前後の期間が必要となります。最後に申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。

土地分筆登記

土地表題登記

土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を複数の土地に分割する登記をいいます。1つの土地の一部を分割して売買など有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど様々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

  • 土地を複数の土地に分割したい方
  • 相続に備え、あらかじめ土地を分筆して紛争回避を考えている方
  • 1つの土地の一部分について売買を考えている方
土地分筆登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

土地所有者の住民票またはそれに代わる証明書所有者を特定し、氏名及び住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方の場合は、外国人登録証明書が必要になります。

境界確認書境界確認測量の段階で隣接地所有者との間で取り交わす書面です。
※法務局によっては、境界確認書に印鑑証明書の添付が必要になる場合がございます。
※申請地が道路、里道、水路、河川等に接する場合は官民境界確定図が必要になります。

地積測量図登記する土地の地積の範囲を特定するため、土地の位置、形状及び大きさを明確にするための図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

土地分筆登記
分筆登記の申請を検討

登記上1筆の土地を2筆以上の土地に分割したい場合、土地分筆登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が土地の所有者から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。

お見積もり

できるだけ詳細な情報をお伝えして頂ければ、より正確なお見積りをご提示できます。相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、お気軽にお尋ねください。

土地分筆登記および境界確定測量の受託

土地分筆登記に必要な書類をお預かり致します。

調査

法務局、その他官公署等での資料調査を行います。 具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。また、場合によっては、市区町村役場の調査も必要となります。

境界確定測量

境界確定測量により、その土地の境界を確定した上で、境界確認書を取り交わします。

登記申請書作成

資料調査、現地調査・測量で得た情報をもとに、土地分筆登記の申請書・土地所在図・地積測量図等の登記申請書類を作成します。

登記所へ申請

必要書類がすべて揃い、土地表題登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ土地分筆登記の申請を致します。

登記完了証を受領・完了

法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で土地分筆登記は完了します。ただし、土地分筆登記は境界確定測量を前提としていますので、その期間を加えますと、全行程で2~4ヶ月前後の期間が必要となります。最後に申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。

土地合筆登記

土地合筆登記

土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記をいいます。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、地目が同じ、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。

  • 相続の前提に合筆されたい方
  • 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方
土地合筆登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

土地の所有権登記名義人の登記識別情報(所有権の登記済証)所有権の登記のある土地を合筆する場合に必要になります。当該申請が、所有権の登記名義人本人からなされていることを登記官において確認するためです。合筆前のいずれか1筆の登記識別情報(所有権の登記済証)でかまいません。

土地の所有権登記名義人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)所有権の登記のある土地を合筆する場合に必要になります。当該申請が、所有権の登記名義人本人からなされていることを登記官において確認するためです。

土地合筆登記
土地合筆登記の申請を検討

複数の土地を合併して登記記録(登記用紙)上1筆の土地にしたい場合、土地合筆登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が土地の所有者から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。

お見積もり

できるだけ詳細な情報をお伝えして頂ければ、より正確なお見積りをご提示できます。相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、お気軽にお尋ねください。

土地合筆登記の受託

土地合筆登記に必要な書類をお預かり致します。

調査

法務局、その他官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をし、合併制限に抵触しないかを調査します。また、場合によっては、市区町村役場の調査も必要となります。

現地調査

調査資料をもとに現地調査を行い、土地合筆登記が可能かどうかの最終判断をします。

登記申請書作成

資料調査、現地調査で得た情報をもとに、土地合筆登記の申請書・調査報告書等の登記申請書類を作成します。

登記所へ申請

必要書類がすべて揃い、土地合筆登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ土地分筆登記の申請を致します。

登記完了証を受領・完了

法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で土地合筆登記は完了します。最後に申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。

土地地目変更登記

土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記をいいます。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記記録に記載されています。土地地目変更登記はこの登記地目に変更があった場合、登記されている地目を現況の地目に符号させるためにする登記です。ただし農地(田・畑)を農地以外の地目に変更する場合、農地転用許可が必要となります。

  • 土地の地目(土地の利用方法)を変更された方
土地地目変更登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

土地地目変更登記
土地の現況および利用目的が変更

土地の現況および利用目的が変更した場合、土地地目変更登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が土地の所有者から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。

お見積もり

できるだけ詳細な情報をお伝えして頂ければ、より正確なお見積りをご提示できます。場合によっては、農地転用の手続きや分筆登記が必要になることもあります。なお、相談及び費用の お見積りは無料となっておりますので、お気軽にお尋ねください。

土地地目変更登記受託

土地地目変更登記に必要な書類をお預かり致します。

調査

法務局、その他官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をし、記載事項に間違い及び変更がないかの調査を行います。また、場合によっては、市区町村役場の調査も必要となります。

現地調査

調査資料をもとに現地調査を行い、土地の地目が本当に変わっていると認定できるかの判断をします。現況によっては、農地転用の手続きや分筆登記が必要になることもあります。

登記申請書作成

資料調査、現地調査で得た情報をもとに、土地地目変更登記の申請書・調査報告書等の登記申請書類を作成します。なお、お預かりした書類のほかに、上申書などの書類が必要な場合には、所有者様にご署名・ご捺印を頂く事になります。

登記所へ申請

必要書類がすべて揃い、土地地目変更登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ土地地目変更登記の申請を致します。

登記完了証を受領・完了

法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で土地地目変更登記は完了します。ただし、農地法上の手続きが必要な場合はもう少し期間が必要となる可能性があります。最後に申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。

土地地積更正登記

土地地積更正登記

土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記をいいます。登記記録(登記簿)の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記記録の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となるため、境界確定測量が前提となります。

  • 登記簿の面積を正しくしたい方
  • 実際に測量して計算してみたが、登記簿面積と実測面積が異なる方など
土地地積更正登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。境界確定測量の段階で隣接地所有者との間で取り交わす書面です。

境界確認書

地積測量図登記する土地の地積の範囲を特定するため、土地の位置、形状及び大きさを明確にするための図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

土地地積更正登記
土地地積更正登記の申請を検討

実際の土地の面積が登記記録(登記用紙)上の面積と違っている場合、土地地積更正登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が土地の所有者から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。

お見積もり

できるだけ詳細な情報をお伝えして頂ければ、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用の お見積りは無料となっておりますので、お気軽にお尋ねください。

土地地積更正登記および境界確定測量の受託

土地地積更正登記に必要な書類をお預かり致します。

調査

法務局、その他官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。また、場合によっては、市区町村役場の調査も必要となります。

境界確定測量

境界確定測量により、その土地の境界を確定した上で、境界確認書を取り交わします。

登記申請書作成

資料調査、現地調査・測量で得た情報をもとに、土地地積更正登記の申請書・地積測量図等の登記申請書類を作成します。なお、お預かりした書類のほかに、上申書などの書類が必要な場合には、所有者様にご署名・ご捺印を頂く事になります。

登記所へ申請

必必要書類がすべて揃い、土地地積更正登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ土地地積更正登記の申請を致します。

登記完了証を受領・完了

法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で土地地積更正登記は完了します。ただし、土地地積更正登記は境界確定測量を前提としていますので、その期間を加えますと、全行程で2~4ヶ月前後の期間が必要となります。最後に申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。

土地登記の報酬・料金

下記金額は目安であり、料金の一部となります。現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。

土地分筆登記 確定測量費+50,000円~
土地合筆登記 45,000円~
土地地目変更登記 38,000円~
土地地積更正登記 確定測量費+50,000円~
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