愛知県の土地建物の測量から、登記は弥富市の中島測量登記事務所にお任せください。

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測量業務のご相談

測量で土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにします!

測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。

測量

私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。
土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、
将来発生する相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、
家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…
など目的によって測量の種類・手順は違います。どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。

測量をしなければならない理由を簡単に言うと、その対象土地の場所、大きさ、形状が正確にわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。

測量をお考えの方はまずご相談を

自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合
境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
建物を建築したい場合
建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。
その申請により新築された建物の登記簿が作られます。ちなみに、建物を増築又は一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。
道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合
土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
土地を売買する場合
土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。
土地境界確定測量の流れ
土地境界確定測量を検討

隣接地の所有者や隣接する道路管理者と、お互いの所有する土地の境界を確定させたい場合、 境界確定測量 を行う必要があります。
通常は、土地家屋調査士が土地の所有者から依頼を受けて業務を行います。

お見積もり

できるだけ詳細な情報をお伝えして頂ければ、より正確なお見積りをご提示できます。相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、お気軽にお尋ねください。

土地境界確定測量の受託

昔の古い測量図や過去に隣地で境界立会いした資料など、現地に関する資料がございましたら、お預かり致します。また、事前に現地の状況などを聞かせて頂き、境界トラブルや問題の有無などを確認させて頂きます。

調査

法務局、その他官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。測量対象地が、道路や水路などの官有地に接続している場合は、管理を担当している官公署(関東財務局、国土交通省、区・市役所など)の資料から測量対象地に関する調査(道路査定図の有無、道路の種類、認定幅員等)をします。

現地調査

測量に入る前の準備として、調査資料に基づき、現地の敷地の境界や隣接地等の占有状況(塀等)などを調査します。同時に、隣接地の所有者様にもご挨拶をし、現場作業のご理解を得るため、測量の趣旨のご説明をさせて頂きます。

測量業務

隣接地および官有地(道路、水路等)との境界を確認しながら現地の測量を行います。現地の形状や建物の位置、既設の境界標、道路や水路との境界など、境界の確定に必要な現地の状況を測量します。また、官民境界(道路や水路との境界)も確定する場合は、既に確定している個所の境界標及び復元点の測量を行います。

計算および資料照合

測量結果に基づき現地及びその周辺の仮図面を作成し、官公署などの資料、現地占有状況等と照合し、公正な境界線を確定するためにあらゆる検討を行います。官民境界も確定する場合は、担当役所に申請をし、境界線について打合せを重ね、境界の確定の立会いを行うための協議をします。なお、以前に官民境界の確定を行っている場合にはこの作業を省略できる場合もあります。また、境界標が設置されていない境界点については、計算の結果割り出された境界点を現地にペンキで仮表示します。

関係者の現地境界立会い確認

●官民境界の立会い
官有地の管理を担当している役所との境界確定の立会いを行います。担当役所の示す手続き方法に従って、役所が管理者としての境界位置の主張を聞き、調整を図ります。
※官民境界確定でも隣地の所有者様の立会いが必要になります。地域によっては道路を挟んだ対面の土地所有者様との立会いが必要になる場合があります。
※東京都以外の場合、官民境界確定の手続き方法がそれぞれ異なります。また、東京都23区の場合でも各区において手続き方法に若干の違いがある場合があります。
●隣接地の所有者との立会い
隣接地所有者様との境界の確定の立会いを行います。
ご依頼者様と隣地の所有者様に、現地で既存の境界標や測量計算で求めた仮表示のペンキ印を確認して頂き、皆様の了承を得た上で境界を確定します。

境界標埋設

関係者様が境界につき異議がないことを確認できれば、関係者様の了承を得た上で、境界標の設置されていない箇所については現地の状況に合わせ、永続性のある境界標(コンクリ-ト杭、金属プレ-ト、金属鋲等)を埋設します。

測量成果の作成および引き渡し

今回の測量データをもとにして、調査対象地の 境界確認書と確定測量図を作成し、これらを製本したものを、隣地1箇所につき同じものを2通ずつ用意します。
取交しにつきましては、はじめに測量ご依頼主様に2通ともご署名・ご捺印して頂き、その後、隣地の所有者様に対 してご署名・ご捺印のお願いを当事務所にて行います。双方が署名捺印してはじめて、境界確認書が有効となります。ご署名ご捺印後はご依頼主様と隣地の所有 者様と双方で1通ずつ持ち合うことになります。
官民境界については、役所指定様式の測量図を当事務所にて作成します。
この図面に、関係者全員の署名・押印を頂き役所に提出しますと、その図面が綴り込まれた官民境界確定済みの旨の証明書が交付されます。これで境界が確定したという証拠書面が揃うわけです。
境界確定測量に要する期間につきましては、通常は2~3ヶ月程度で全工程が完了しますが、利害関係人が多数になったり、利害関係が複雑になれば、長期にわたることもあり、場合によっては完結に至らない場合もあります。最後に境界確定測量が完了した旨の図面および付随する書類一式をご依頼人にお渡し致します。この後は、必要であれば上記測量に基づいて、土地表題登記、土地地積更正登記、土地分筆登記へと進む事になります。

境界問題

境界問題

境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。

「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。

このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、長年の実績、ノウハウがある私たちに一度お気軽にご相談ください。

境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。
筆界特定制度を利用して解決
平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界 調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)
裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境 界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。全国の土地家屋調査士会などで開設しています。

境界確定のススメ

次世代の将来の安心ために、土地家屋調査士として、境界確定をおススメいたします。

境界確定のススメ

その土地の境界線はご家族全員が知っていますか?
もしあなたが亡くなったら相続人である子供さんは「境界はここ」とはっきり言うことができそうでしょうか?
土地には境界線が存在し、その境界線に守られる事により安心した生活を送っています。境界線が明確でないために、相続した土地が境界線トラブルに巻き込まれてしまう恐れや、境界線が明確でない為に建築工事を行う際にも影響が出る事も考えられます。最近のケースとして、お隣さんと境界についてお話して、境界をはっきりされていても、それが口約束程度のものであった場合、当事者が亡くなられて世代が代わったり、当事者が認知症になってしまいトラブルが発生するケースが増えているようです。大切な財産を安心して次世代に相続してもらうために、境界確定しっかりしておくことをおススメいたします。

次のような場合は、境界確定をしておくことをおススメしています!

  • 境界標が抜けていたり、または位置がおかしい
  • 境界標はあるが、塀などが越境している
  • 相続する人とお隣さんの面識があまりない

測量に関する報酬・料金

下記金額は目安であり、料金の一部となります。現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。

現況測量 75,000円~
確定測量 300,000円~
境界標の復元測量 85,000円~
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