愛知県の土地建物の測量から、登記は弥富市の中島測量登記事務所にお任せください。

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建物登記のご相談

建物の物理的な状況を、公の帳簿に登録する手続きの事を言います!

建物の物理的状況や、利用形態を明確にするための登記です。

建物

私たちのよく取扱させていただいている建物登記が、一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記があります。建物の新築登記、建物表題登記といいます。
またそれとは反対の意味合いとして、建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存在しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。
既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。
この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。

建物登記の必要書類と流れ

建物表題登記

建物表題登記

建物の表題登記とは、建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。

  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき
  • 未登記の建物を登記したい方
建物表題登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

建物所有者の住民票またはそれに代わる証明書所有者を特定し、氏名及び住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方の場合は、外国人登録証明書が必要になります。

所有権証明書建物が自己の所有であることを証明するための書面です。一般的なものとして、建築確認通知書、建物検査済証、工事完了引渡証明書、工事代金領収書、固定資産評価証明書、土地賃貸借契約書(土地について賃貸借契約されている場合)、火災保険証書、などがあります。上記2点ほどの所有権証明書があるとスムーズです。

建物図面登記する建物を特定するため、建物の位置及び形状を示した図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

各階平面図登記する建物の床面積の範囲を特定するため、建物の各階の形状及び面積を示した図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

建物表題登記
新築建物の工事の完了

新築建物の工事が完了した場合、建物表題登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が建物の所有者から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。

お見積もり

できるだけ詳細な情報をお伝えして頂ければ、より正確なお見積りをご提示できます。相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、お気軽にお尋ねください。

受託

建物表題登記に必要な書類をお預かり致します。

調査

法務局、その他官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、建物の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図、建物図面等を取得し、記載事項に間違い及び変更がないかの確認、土地や建物の位置関係等の調査を行います。
また、場合によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。なお、この調査段階において、存在しないはずの建物が登記上存在していたら建物滅失登記を、現在建物が建っている土地の地目が「畑」や「田」などであったりしたら、地目を「宅地」に変更する土地地目変更登記をする必要が出てきます。他にも、新築建物以外の建物が同じ敷地内に存する場合、それらの建物を調査し、新築建物との位置関係等を調査する必要があります。

現地調査

建物を新築する際は、建築業者などが行政上の手続きを代行し、建築確認通知書が交付されます。その建築確認通知書には建物の概要が明記されており、図面等も添付されています。建物の現地調査では、この建築確認通知書及び役所での調査資料をもとに、表題登記を申請する建物が建物として登記するための要件を満たしているかを確認し、また、建物位置や形状等を調査・測量することになります。

登記申請書作成

資料調査、現地調査で得た情報をもとに、建物表題登記の申請書・建物図面・各階平面図・調査報告書等の登記申請書類を作成致します。

登記所へ申請

必要書類がすべて揃い、建物表題登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ建物表題登記の申請を致します。

登記完了証を受領・完了

法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で建物表題登記は完了します。最後に申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。

建物表題部変更登記

建物表題部変更登記

建物の表題部変更登記とは、建物の増築や一部取壊しにより床面積に変更が生じた場合や、建物の用途を変更した時に、現況の建物に合わせて登記記録(登記簿)の内容を変更する登記をいいます。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記を申請します。

  • 建物の屋根の材質を変更した場合
  • 増築や一部を取壊した場合
  • 附属建物(物置など)を建てた場合
建物表題部変更登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

建物所有者の住民票またはそれに代わる証明書表題部記載の所有者の表示に変更が生じた場合、氏名または住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方の場合は、外国人登録証明書が必要になります。

所有権証明書建物が自己の所有であることを証明するための書面です。一般的なものとして、建築確認通知書、建物検査済証、工事完了引渡証明書、工事代金領収書、固定資産評価証明書、土地賃貸借契約書(土地について賃貸借契約されている場合)、火災保険証書、などがあります。上記2点ほどの所有権証明書があるとスムーズです。

変更を証する書面種類変更であれば、変更後の種類を特定できるような建築確認通知書などの書面や、リフォーム業者様からの証明書などが必要となる場合があります。

建物図面変更(更正)する建物を特定するため、建物の位置及び形状を示した図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

各階平面図変更(更正)する建物の床面積の範囲を特定するため、建物の各階の形状及び面積を示した図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

建物表題部変更登記
増築、一部取壊し、附属建物新築等の工事の完了

上記の工事が完了した場合、建物表題部変更登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が建物の所有者から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。

お見積もり

できるだけ詳細な情報をお伝えして頂ければ、より正確なお見積りをご提示できます。相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、お気軽にお尋ねください。

建物表題部変更登記の受託

建物表題部変更登記に必要な書類をお預かり致します。

調査

法務局、その他官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、建物の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図、建物図面等を取得し、記載事項に間違い及び変更がないかの確認、土地や建物の位置関係等の調査を行います。また、場合によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。

現地調査

建物の現地調査では、調査資料や依頼人の話をもとに、依頼物件が本当に変更を生じているかを調査し、建築確認通知書等の図面を元に建物の変更箇所を調査・測量します。変更内容によっては図面がない場合もありますので、その場合は独自に調査をします。

登記申請書作成

資料調査、現地調査で得た情報をもとに、建物表題部変更登記の申請書・建物図面・各階平面図・調査報告書等の登記申請書類を作成致します。

登記所へ申請

必要書類がすべて揃い、建物表題部変更登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ建物表題部変更登記の申請を致します。

登記完了証を受領・完了

法務局へ行き登記完了証(登記済証)を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日~10日程度で建物表題部変更登記は完了します。最後に申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。

建物滅失登記

建物滅失登記

建物の滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録(登記簿)を抹消する登記をいいます。建物の表題登記と同じように、 建物が滅失した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の滅失登記を申請しなければなりません。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物の表題部変更登記を申請します。

  • 建物の取壊しをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方
  • 建物が無いのに、登記だけ残ってしまっている場合
建物滅失登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

建物所有者の印鑑証明書法人の場合には印鑑証明書と資格証明書(発行3ヶ月以内)が必要になります。

取壊し証明書建物が滅失して存在しないことを証明するための書面です。(取毀し工事をした工事業者から発行してもらいます。これらに付随して工事業者の印鑑証明書や資格証明書なども必要になります。)
※焼失の場合は消防署の証明書が必要になります。

上申書上記の書面が揃わない場合、その理由と滅失の経緯などを記載した書面が必要になります。

建物滅失登記
建物の取壊し又は火事や地震などにより建物が滅失

建物を取壊した場合や、地震や火災等により物理的に滅失した場合、建物滅失登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が建物の所有者から依頼を受けて代理人として登記申請を行います

お見積もり

できるだけ詳細な情報をお伝えして頂ければ、より正確なお見積りをご提示できます。相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、お気軽にお尋ねください。

建物滅失登記の受託

建物滅失登記に必要な書類をお預かり致します。

調査

法務局、その他官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、建物の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図、建物図面等を取得し、記載事項に間違い及び変更がないかの確認、土地や建物の位置関係等の調査を行います。また、場合によっては、市区町村役場の調査も必要となります。

現地調査

すでに滅失している建物であるため測量作業は必要ありません。役所での調査資料やご依頼人の話をもとに、申請する建物が本当に滅失しているか否かの確認を現場にて行います。建物の取壊し工事が完了していれば登記の申請を行うことができます。

登記申請書作成

資料調査、現地調査で得た情報をもとに、建物滅失登記の申請書・調査報告書等の登記申請書類を作成致します。

登記所へ申請

必要書類がすべて揃い、建物滅失登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ建物滅失登記の申請を致します。

登記完了証を受領・完了

法務局へ行き登記完了証(登記済証)を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日~10日程度で建物滅失登記は完了します。最後に申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。

建物登記の報酬・料金

下記金額は目安であり、料金の一部となります。現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。

建物表題登記 80,000円~
建物滅失登記 45,000円~
建物表題変更登記(床面積の変更無し) 45,000円~
建物表題変更登記(床面積の変更有り) 80,000円~
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